一太郎2012/2013付属フォントのライセンスを調査
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一太郎2012 承 プレミアム 特別優待版 DL版 [ダウンロード]
- 出版社/メーカー: ジャストシステム
- 発売日: 2012/03/06
- メディア: Software Download
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フォントに惹かれて、『一太郎2012 プレミアム』を購入したのだ。
前にATOK2012購入したってブログ記事書いてたよね。
一太郎2012買うとATOKもついてくるんだな。ATOKを2つ買ってしまった。でもフォント目当てだったからまあいいや。
で、一太郎2012付属フォントのライセンスを調べた。
ヒラギノフォント
画像元: http://www.justsystems.com/jp/products/ichitaro_2012/feature7.html
MacOSやiPhoneにも搭載されてるフォントだ。このライセンスは
ヒラギノフォントの使用に関して、以下の内容が許諾されます。
- 制作又は放送したデジタルコンテンツの、販売、頒布をすること
- デジタルコンテンツをPDFファイル等にて複製、販売、頒布、公衆送信すること
- デジタルコンテンツをPDFファイル等にて複製、販売、頒布、公衆送信する際、当該デジタルコンテンツにおいて使用した文字(サブセット文字)に限り、PDFファイル等に埋め込むこと。
引用元: http://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=051418
→ アナログ印刷だけでなくデジタルコンテンツに使ってもOK
→ 商用利用もOK
とはっきり書いてある。
縦書きベストマッチフォント6書体
画像元: http://www.ichitaro.com/2012/concept/
- AR祥南真筆行書体M/AR祥南真筆行書連綿体M、
- AR行楷書体H/AR行楷連綿体H、
- AR行楷書体L/AR行楷連綿体L、
- AR楷書体M、
- AR教科書体M、
- ARペン楷書体L
【使用可能な例】
- 当社製品に搭載のフォントで文書を作成して印刷し、その印刷物を不特定に配布する(有償、無償を問わず)。
- 当社製品に搭載のフォントをPDFファイルに埋め込んで、ホームページでそのPDFファイルを公開する。
※フォントそのもののコピー販売や、類似フォントの作成、販売などは、これらを固く禁じます。その他、許諾事項や禁止事項については当社製品付属の使用許諾契約書をご確認ください。
引用元: http://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=051418
→ アナログ印刷なら商用利用もOK。
→ PDFに埋め込んで不特定多数に無償で配布するのもOK。
さらに「製品付属の使用許諾契約書」は
使用許諾契約書は、解凍して作成された[premium2012]フォルダー内の[SETUP]フォルダーにある「LICENSE.TXT」をご覧ください。
と書いてあるのでそれを見る。
※以下の使用条件は、該当するコンテンツおよびソフトウェアが本製品に含まれている場合に本契約に付帯して適用されるものとします。
なお、コンテンツおよびソフトウェアの種類や製品の用途に応じて弊社ホームページやマニュアル等に別途使用条件を定める場合があり、お客様には、これらもあわせて遵守いただくものとします。
お客様が第三者への制作物の提供を業として行う場合、本製品のクリップアート及びフォントデータを当該制作物に使用することはできません。●フォント
・フォントデータを、印刷版下の作成、印刷、表示等の方法により複製(出力)することができます。
・フォントデータに含まれる書体と同書体の外字フォントやイメージをお客様ご自身が作成し、使用することができます。引用元: premium2012\SETUP\LICENSE.TXT
うーむ、なんだか上の記述と矛盾することが書かれてるような‥‥。「業として行う」って専門用語っぽい。
「弊社ホームページやマニュアル等に別途使用条件を定める」というのは、以下のことかな。
http://www.justsystems.com/jp/legal/font.html
◆当社製品に搭載されている各種フォントの使用範囲は以下の通りです。
(1) 文字デザインイメージを印刷物に印字したり映像装置に表示することができます。
(2) WEBページの文字表現用として使用することができます。
(3) PDFデータに埋め込んで配布配信することができます。但しこの場合はお客様が特定できる第三者に配布配信する場合に限られます。
(4) 前三項とも非営業用の個人用、自社用等の自己使用、またはお客様が特定できる第三者宛に限り受託業務用に使用することができます。
◆二次使用について
下記(1)より(3)をはじめとする上記以外のフォントの利用は二次使用にあたります。 二次使用につきましては、お客様におきまして各フォントメーカーまたはライセンス元(下記、連絡先参照)にご相談ください。
なお、メーカーによってはご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
(1) フォントを元にして商品や社名等の営業を目的としたロゴを作成すること、商標権を取得すること
(2) 不特定の(お客様が配布配信先を特定できない)第三者に配布配信することを目的として、フォントまたはその派生フォントを、PDFファイル等のデータに埋め込むこと、ビデオゲーム等のデジタル作品に格納すること、または商業放送・ビデオ作品に使用すること
(3) 上記に記載がない事項
この文をまとめると、
- 不特定多数への配布は「二次使用」です。
- 二次使用の場合、客から各フォントメーカーまたはライセンス元にご相談してください。
- 「AR~」というフォント名のは、http://www.c-and-g.co.jp/ に問い合わせること。
と書いてある。
問い合わせないと正確なところはわからないが、以下のページは参考になりそうだ。
http://www.c-and-g.co.jp/online/licence.html
お客様は、下記二次使用権に該当する用途で許諾プログラムを使用する場合は、別途使用許諾契約の締結が必要になります。
一次使用権
- 文字のイメージを印刷装置に印字したり、映像装置に表示することができます。
- WEBページの文字表現用として使用することができます。
- PDFファイルに埋め込んで配布することができます。但しこの場合は、特定できる第三者に配布する場合に限られます。
上記3項全ての場合で、非営業用の個人用、自社用等の自己使用、または、特定できる第三者からの業務受託用に限られます。
二次使用権
- フォントを元にして商品名や社名等の営業を目的としたロゴ等を作成すること及び作成したロゴ等の商標権を取得すること。
- 不特定の第三者に配布することを目的として、PDFファイル等のデータにフォントから得られる派生フォントを埋め込むこと、ビデオゲーム等のデジタル作品に格納、または商業放送・ビデオ作品に使用すること。
- 上記に記載がない事項。
一次使用権・二次使用権の定義がJUSTSYSTEMとほぼ同じだ。
で、二次使用権に該当する場合、「別途使用許諾契約の締結が必要」なんだって。
つまり、デジタル作品に「縦書きベストマッチフォント6書体」使って不特定の第三者に配布するのは、PDFに埋め込みの無償配布ならいいけど、その他は (別途契約しないかぎり) できない、ということだね。(問い合わせてないので推定)
あれかな、もし契約せずに使ったら、あとから企業の人が来て「あなた AR~フォント使いましたねぇ。これは契約してもらわないとねぇ。契約料は1フォントにつき50万円になりますねぇ」とか言われるのかな?
その危険性があるから、気をつけないとな。
そのほかのフォント「AR~」
- ARゴシック体S
- AR悠々ゴシック体E
- AR丸ゴシック体E
- ARペン楷書体
- ARマーカー体E 等
ほかの付属フォントのうち、「AR~」というフォント名のは、さっきの「縦書きベストマッチフォント6書体」と同じかな?
いや、「縦書きベストマッチフォント6書体」は http://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=051418 に【使用可能な例】があったけど、これにはそれがない。だから
http://www.c-and-g.co.jp/online/licence.html
だけが適用されると考えると「PDFに埋め込みの無償配布」もダメなんだよ。
デジタル作品に「AR~」フォント使って不特定の第三者に配布するのは、WEBページの文字表現用として使用ならいいけど、その他は (別途契約しないかぎり) できない。(問い合わせてないので推定)
そのほかのフォント「DF~」
- DF特大ゴシック体
- DF(DHP)行書体
- DF(DHP)平成明朝体W3/7 等
「DF~」というフォント名は http://www.dynacw.co.jp/ を見ろ、とのこと。
使用許諾について
http://www.dynacw.co.jp/oem/licensing/faq/tabid/165/Default.aspx
http://www.dynacw.co.jp/oem/licensing/tabid/157/Default.aspx
見ると、「デジタルデータとして不特定多数への配布は、ホームページ使用は可能だが、それ以外は (別途契約しないかぎり) できない」。(問い合わせてないので推定)
デジタルデータに使うならヒラギノのライセンスが扱いやすそうだ。
一太郎2013の秀英体
フォントに惹かれたので、『一太郎2013 プレミアム』も購入したいと思っている。

- 出版社/メーカー: ジャストシステム
- 発売日: 2013/02/08
- メディア: DVD-ROM
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画像元: http://www.justsystems.com/jp/products/ichitaro/feature6.html
秀英体といえば「タクティクスオウガ 運命の輪」のフォント、かっこいいよね。その秀英横太明朝が一太郎2013に入ってるのか!
画像元: http://www.dnp.co.jp/shueitai/news/20101111.html
表示用フォントとして、秀英横太明朝を採用いただきました。
出版物はどんと来いの秀英体ですが、ゲームでの採用は初めて。開発一同、秀英体が無事に仕事を果たせるのか、不安と期待がないまぜでした。しかし実際の画面を拝見して、大喜び! 秀英体の仮名のクラシックな表情が、重厚な世界観にマッチしています。
また、どうしても画面表示の分野では、ゴシック系の後塵を拝することの多い明朝体ですが、小さい画面や細かいグラフィックと一緒でも、その表現力を再確認できました。

タクティクスオウガ 運命の輪 特典 オリジナルタロットカード付き
- 出版社/メーカー: スクウェア・エニックス
- 発売日: 2010/11/11
- メディア: Video Game
- 購入: 65人 クリック: 881回
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でライセンスだが、一太郎2013に付属する使用許諾契約書には以下のように書いてあるという。
●「秀英体フォント」
・権利の表示
秀英体フォントに関するすべての権利は、大日本印刷株式会社に帰属します。「秀英」及び「秀英体」は、大日本印刷株式会社の登録商標です。
・禁止事項
お客様による秀英体フォントに対する、以下の行為は一切これを禁じます。
①本フォントを本契約第2条の範囲を超えて、複数のコンピュータで使用する目的で、CD-ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等にインストールしたり、複製を作成すること。
②有償・無償を問わず、本フォントを第三者に頒布すること。
③有償・無償を問わず、第三者に利用させる目的で、本フォントから文字情報を取り出したり、取り出させること。
④有償・無償を問わず、第三者に利用させる目的で、本フォントから取り出された文字情報を改変等の翻訳をする等してフォントその他の二次成果物もしくはそのデータを制作したり、制作させること。
⑤本フォントから取り出した文字情報、フォントの代替として機能するあらゆるデータ、これらに改変等の翻訳をして制作したフォント等の二次的成果物、もしくはこれらのデータを有償・無償を問わず、第三者に交付、送信その他の方法により頒布すること。
⑥インターネット、LAN、その他のネットワークを通じてサーバ・クライアントとして構成された環境において、本フォントをネットワーク上のサーバとして機能するデバイスにインストールし、クライアントとして接続する他のデバイスからアクセスして使用し、使用させること。例)webフォント
⑦デジタルコンテンツにおいて、フルセット・サブセットを問わず、本フォントがフォントとして機能する形態でデータを制作すること。例)EPUB、Flashへのフォント埋め込み。但し、レイアウト固定のEPUBへの画像貼り付け、PDFへのフォント埋め込みを除く。
⑧本フォントのデザインと同一のもの、または一部に変形、修正、変更/改訂を加えたものを利用し、独自の商品として流通させたり、販売すること。
⑨本フォントを使用して作成したロゴを商標登録・意匠登録すること。
わかりにくい文面だな‥‥。
ここで判明するのは、
- レイアウト固定のEPUBへの画像貼り付け OK
- PDFへのフォント埋め込み OK
でも
④有償・無償を問わず、第三者に利用させる目的で、本フォントから取り出された文字情報を改変等の翻訳をする等してフォントその他の二次成果物もしくはそのデータを制作したり、制作させること。
を見ると第三者(不特定多数)への配布はムリな感じがする‥‥
どうなんだろうな。
http://www.justsystems.com/jp/legal/font.html の文面だが、 2013. 2. 4 に更新されている。
更新前の文面を見ると
http://web.archive.org/web/20111223163505/http://www.justsystems.com/jp/legal/font.html
以前は
「※大日本印刷株式会社の秀英体フォントの使用範囲には、商業出版での使用は含まれません。」
という文言があったんだ。
「※大日本印刷株式会社の秀英体フォントの使用範囲には、商業出版での使用は含まれません。」
という文言が 2013. 2. 4 に削除されたのか。てことは‥‥
とにかく、ヒラギノフォントで「デジタルコンテンツの、販売、頒布」が「許諾されます」とはっきり書いてあるのに比べると、使いにくいライセンスだ。
大日本印刷株式会社の記述見ても、はっきりしない。
http://www.dnp.co.jp/news/10064595_2482.html
秀英体フォントはモリサワフォントSelectPack
http://store.morisawa.co.jp/font/selectpack/
で購入できるんだが、
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MORISAWA Font Select Pack 5 [PC用]
- 出版社/メーカー: モリサワ
- 発売日: 2011/09/30
- メディア: DVD-ROM
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そこの使用許諾契約書
http://www.morisawa.co.jp/font/products/terms/usePermission.html
見ると、似たようなことが書かれている。
本フォントを次の通り使用することができます。‥‥
イ) ライセンス取得者は、本フォントについて、ウェート・スタイル・バージョンの異なるものも含め、本フォントを構成する文字・記号・数字・シンボル等(書体)をもって、事実もしくは思想・感情の表現手段として利用すること、印刷版下の作成、印刷、表示等の方法により複製(出力)することができます。
ロ)ライセンス取得者は、アプリケーションプログラム等を利用して、デバイスにインストールした本フォントから文字情報を取り出すことができ、その取り出した文字情報をそのまま、またはこれに基づき改変等の翻案をした上で、事実もしくは思想・感情の表現手段として利用すること、印刷版下の作成、印刷、表示等の方法により複製(出力)することができます。
‥‥
次に例示する行為その他本契約に記載する許諾の範囲外の行為は一切してはなりません。
1) 有償・無償を問わず、第三者に利用させる目的で、本フォントから文字情報を取り出し、取り出させること
2) 有償・無償を問わず、第三者に利用させる目的で、本フォントから取り出された文字情報を改変等の翻案をする等してフォントその他の二次的成果物もしくはそのデータを製作し、製作させること
3) 本フォントから取り出した文字情報、フォントの代替として機能するあらゆるデータ、これらに改変等の翻案をして製作したフォント等の二次的成果物、もしくはこれらのデータを、有償・無償を問わず、第三者に交付、送信その他の方法により頒布すること引用元: http://www.morisawa.co.jp/font/products/terms/pdf/SelectPack_EULA_20080609.pdf
どう解釈していいんだか、判断できない
モリサワフォントSelectPackで購入すれば、商業利用OKとはっきり書いてあるんだけどね。
http://www.morisawa.co.jp/font/products/terms/commercialUse.html
一太郎2013付属だと、個人使用にとどめたほうが無難なのかな
追記 2013-03-17
http://www.justsystems.com/jp/legal/font.html
が更新されたぞ。
一太郎2013付属の秀英体フォントのライセンス説明ページが新設されてる。
http://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=053567
以下のような用途にご使用いただけます。(有償、無償は問いません)
- 搭載フォントで文書を作成して印刷し、その印刷物を不特定に配布する。
- 搭載フォントをPDFファイルに埋め込み、ホームページでそのPDFファイルを公開する、または、そのPDFファイルを電子書籍として不特定の範囲に配布する。
- 搭載フォントを固定型のEPUBファイルに埋め込み、電子書籍として不特定の範囲に配布する。
引用元: http://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=053567
一太郎2013付属秀英体は「PDF・EPUB・アナログ印刷の無償/有償配布はOK」なんだね。
ホームページで画像の一部として使用するのはどうなのかな?
秀英体フォントに対する、以下の行為は一切これを禁じます。
7. デジタルコンテンツにおいて、フルセット・サブセットを問わず、本フォントがフォントとして機能する形態でデータを制作すること。例)EPUB、Flashへのフォント埋め込み。但し、レイアウト固定のEPUBへの画像貼り付け、PDFへのフォント埋め込みを除く。
引用元: http://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=053567
とあるから、デジタルコンテンツで「フォントとして機能しない」形態ならOKなのかな。ホームページ画像の一部に使った場合そうなるけど。
それは大丈夫じゃないの? このページでも秀英体フォント画像貼ってるし。